| ■薬剤師認定事業評価基準■ |
薬剤師認定制度認証機構は、薬剤師を対象とした各種認定制度〈事業〉およびその実施母体〈体制〉の評価基準を明確に定めて国民の理解を得るとともに、国民の健康の増進および福祉の向上に貢献することを目的とし、薬剤師に関わる各種認定事業に対する評価の基準を次のように定める。
1.総 論
1.1 事業の目的と役割が文書で明らかにされていること。 1.2 事業目的に適合した管理運営の体制を有し、公正、公平、非営利の精神に則り、適切な運営が行われていること。
2.2 実施母体の運営は、関連する分野を代表する者による意思決定組織により行われること。 2.3 実施する事業の管理運営に関わる責任者が明記されていること。 2.4 事業管理運営責任者は、当該認定事業に関して十分な理解、学識、能力を有していること。 2.5 実施母体がそれ以外の団体・組織と共同で認定事業を実施する場合には、事業の管理運営及び結果に関する責任の一切を、実施母体が負うものとする。
3.1 事業に関わる常置の諮問・企画委員会 3.2 認定対象者の範囲、および対象とする領域 3.3 認定取得の条件、認定基準 3.4 認定取得のために必要な学習の範囲、履修方法、教材・媒体、履修単位基準、 履修の記録法、その他の必要事項等の例示 3.4.1専門薬剤師制度、特定研修制度においては、関連する他の医療職分野との連携状況 3.4.2専門薬剤師制度、特定研修制度において、特定の教育・研修プログラムを有する場合には、その内容とスケジュール 3.5 認定取得に試験を課する場合には、受験資格、試験の概要、判定手順ならびに基準 3.6 認定証の申請手順、認定の判定手順、必要な経費 3.7 認定証の発給者 3.8 認定の更新および取り消しに関する事項 3.9 認定事業及び認定証受領者に関する記録の保管
4.2 経費としては、事業実施の直接経費及び経常費外費用を含む間接費が必要である。 4.3 適切な職員稼働時間に対する財源を有していること。 4.4 予算、財源及びそれらの執行に関して透明性が確保されていること
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